訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴う掲示について
2024 年の診療報酬改定に伴い、当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看 護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第 13 項の規定によ る電子資格確認により、利用者の診療情報を取得・活用して訪問看護の実施に関する 計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算します
【加算内容】 訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
記
1 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令 第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている
2 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」とい う。)を行う体制を有している
3 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所 に掲示している
4 (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している
訪問看護ステーションひだまりの郷
管理者 日髙圭子